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相続登記が義務化されるって本当?

相続

【幡ヶ谷エリア(初台・笹塚)】【代々木エリア(参宮橋・代々木八幡・代々木公園・代々木上原)】専門のシンプルエストでは、相続した物件をどうすればいいのか悩まれているお客様からのご相談を多くいただいております。今回は、2024年4月1日から施行される相続登記の義務化について解説します!

そもそも相続登記ってなに?

相続登記とは、「相続が発生したときに、不動産の名義変更する手続き」のことです。不動産は「所有者は誰で、いつ取得をしたのか」などの情報を管理しています。相続が発生した時には情報を変更する手続き(相続登記)が必要です。登記をすることにより、「これが私の不動産です」と第三者に主張するためには登記名義人になっていないと主張できません。

相続登記を後回しにしてしまう理由

①罰則がないので後回しにしてしまう


今までは罰則がありませんでしたが、2024年4月1日から義務化され罰則があります!
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しないと、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられす。
※罰則金を支払ったら相続登記をしなくても良いとはなりません。義務は続きますので、必ず相続登記を申請しましょう。

②自分で登記申請手続きをするのが難しい


自分で登記申請を行うときには、登記申請書の作成や、登記の種類や内容に沿った添付書類の収集及び作成を自分でする必要がありますが、登記手続というのは、重要な情報を登記することによって公示するものでなので、慎重な判断を要し、登記関係法令を含めた各種法令への適合性が審査されることになるため、申請しようとする登記の種類や内容によっては、高度な専門知識(民法・会社法等の高度な法律知識や、測量等の技術的知識等)を要する場合や、書類の作成・収集に相当な手間・時間を要する場合があります。基本的には専門家である司法書士へ依頼することがほとんどです。

③費用が発生する


上記のように、司法書士に依頼した際の報酬や各種証明書の発行手数料、登録免許税などの費用が発生します。不動産にもよりますが、1万円程度で済む金額ではないので、今までは罰則がなかったので費用を理由に後回しにする方も多いです。

相続登記をしないことで起こりうるデメリット

①「この不動産は自分のものだ」と主張できない可能性が出てくる


上記の相続登記とは?でもある通り、登記をすることにより、「これが私の不動産です」と第三者に主張できますが、相続登記をしていないと第三者に自分の不動産だと主張できなくなります。相続人が複数いる場合、遺産分割協議が終わっていないと遺産は法定相続分の割合に応じて全相続人が共有していることになるので、相続人の中に借金を返さない人がいれば、債権者(お金を貸した人)からその相続人の法定相続分を差し押さえられる可能性も出てきます。

②売りたいのに売れない


売却したいと思っても、不動産の名義が亡くなった人であれば、相続登記をしてからでないとすぐに売れなません。上記でもある通り、相続人は自らがこの不動産の所有者であることを主張できなければいけないので、登記上の名義人になっておく必要があります。

③放置したことにより、不動産の権利関係が複雑化してしまう可能性がある


相続人が相続登記を長期間放置している間に亡くなってしまった場合、その相続人の家族(配偶者や子など)に相続権が移り、どんどん相続人の数が増えてしまい権利関係が複雑になってしまう場合があります。人数が多くなってしまうと、相続登記をしようとしても、相続人全員と遺産分割協議をまとめるのが困難になったり、各種証明書等書類集めなどの手続きにも苦労します。結果、相続登記を後回しにしたことで、権利関係が複雑になり手続きが面倒になり放置してしまうことになるようです。

不動産を相続することになったらまずはご相談を

シンプルエストでは、相続したマンションをどうすればいいのか悩んでいるというご相談をよくいただきます。売却するのか賃貸に出すかリノベしてご自身でお住まいになるか迷われているお客様に最善のプランをご提案しています。相続登記を担当する、司法書士のご紹介も出来ますので、まずはお気軽にご相談ください。

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